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全日本年金者組合岐阜県本部規約

 
第1条 規約

全日本年金者組合中央本部規約第10条・11条・12条にもとづき、この規定で県本部の運営を定めます。

第2条 名称

全日本年金者組合岐阜県本部(略称 年金者組合岐阜県本部)といいます。

第3条 事務所

事務所は岐阜市内に置きます。

第4条 組織

() 岐阜県本部は岐阜県の年金者組合員で構成します。

() 地域に支部・分会・班を置きます。

第5条 機関

() 県本部大会・県本部委員会(以下県委員会という)・執行委員会

() 県本部大会

県本部大会は最高の議決機関であり、2年に1回、執行委員長が招集します。

ただし組合員又は県委員会の3分の1以上の請求があったとき、及び、執行委員会が必要と認めたときは、執行委員長はこれを招集しなければなりません。

県本部大会は代議員と県本部役員で構成します。

代議員の数は、大会毎に県委員会で決めます。

() 県本部委員会(支部代表者会)

① 県委員会は大会につぐ決定機関で、県委員と県本部役員で構成し、執行委員長が招集、2ヶ月に1回以上開催します。

② 県委員は、県委員会で定める選出基準により、支部ごとに選出し、任期は1年とします。ただし、欠員が生じたことにより補充された県本部委員の任期は、前任者の残り期間とします。

() 執行委員会

会計監査をのぞく役員で構成し、随時開きます。

() 専門部

執行委員会は必要に応じて専門部を設置します。

第6条 役員

() 役員名と人員及び任務

① 執行委員長   1名  県本部代表

② 副執行委員長 若干名  執行委員長代行

③ 書記長     1名  組合業務の主宰

④ 書記次長   若干名  書記長の補佐

⑤ 会計      1名  財政を担当

⑥ 執行委員   若干名  組合業務の執行

⑦ 会計監査    2名  会計の監査

() 任期

役員の任期は2年とします。

() 選出

役員は県本部大会で選び、大会代議員の過半数の承認で選出します。

第7条 財政

() 組合費・寄付金・事業収入で運営します。

() 組合費は本人の自主申告を原則とし、無年金者は月額100円、未年金者は200円、年金受給者は月額年金額の0.4%を基準とします。

() 組合費の配分は、県(中央を含む)0.4、支部0.6とします。

() 会計年度は5月1日から翌年4月30日までとします。

第8条 規約の改廃

() 改廃は県本部大会の代議員の過半数で決定します。

() この規約にないことは、中央本部規約によります。

() この規約は2000年5月17日から効力を持ちます。

付 則

() この規約は2002年5月17日1部改定

() 2008..15 第11回定期大会 一部改正

この規約は、2008年5月15日から実施します。

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