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全日本年金者組合岐阜県本部規約 全日本年金者組合中央本部規約第10条・11条・12条にもとづき、この規定で県本部の運営を定めます。 第2条 名称 全日本年金者組合岐阜県本部(略称 年金者組合岐阜県本部)といいます。 第3条 事務所 事務所は岐阜市内に置きます。 第4条 組織 (1) 岐阜県本部は岐阜県の年金者組合員で構成します。 (2) 地域に支部・分会・班を置きます。 第5条 機関 (1) 県本部大会・県本部委員会(以下県委員会という)・執行委員会 (2) 県本部大会 県本部大会は最高の議決機関であり、2年に1回、執行委員長が招集します。 ただし組合員又は県委員会の3分の1以上の請求があったとき、及び、執行委員会が必要と認めたときは、執行委員長はこれを招集しなければなりません。 県本部大会は代議員と県本部役員で構成します。 代議員の数は、大会毎に県委員会で決めます。 (3) 県本部委員会(支部代表者会) ① 県委員会は大会につぐ決定機関で、県委員と県本部役員で構成し、執行委員長が招集、2ヶ月に1回以上開催します。 ② 県委員は、県委員会で定める選出基準により、支部ごとに選出し、任期は1年とします。ただし、欠員が生じたことにより補充された県本部委員の任期は、前任者の残り期間とします。 (4) 執行委員会 会計監査をのぞく役員で構成し、随時開きます。 (5) 専門部 執行委員会は必要に応じて専門部を設置します。 第6条 役員 (1) 役員名と人員及び任務 ① 執行委員長 1名 県本部代表 ② 副執行委員長 若干名 執行委員長代行 ③ 書記長 1名 組合業務の主宰 ④ 書記次長 若干名 書記長の補佐 ⑤ 会計 1名 財政を担当 ⑥ 執行委員 若干名 組合業務の執行 ⑦ 会計監査 2名 会計の監査 (2) 任期 役員の任期は2年とします。 (3) 選出 役員は県本部大会で選び、大会代議員の過半数の承認で選出します。 第7条 財政 (1) 組合費・寄付金・事業収入で運営します。 (2) 組合費は本人の自主申告を原則とし、無年金者は月額100円、未年金者は200円、年金受給者は月額年金額の0.4%を基準とします。 (3) 組合費の配分は、県(中央を含む)0.4、支部0.6とします。 (4) 会計年度は5月1日から翌年4月30日までとします。 第8条 規約の改廃 (1) 改廃は県本部大会の代議員の過半数で決定します。 (2) この規約にないことは、中央本部規約によります。 (3) この規約は2000年5月17日から効力を持ちます。 付 則 (1) この規約は2002年5月17日1部改定 (2) 2008.5.15 第11回定期大会 一部改正 この規約は、2008年5月15日から実施します。 |
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