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全日本年金者組合 組合費減免規程 第1条 この規程は、全日本年金者組合規約第32条に基づき、組合費の減免基準を定めることを目 的とします。 第2条 次のような事情により組合費の納入が困難になった組合員にたいして、組合費の納入を免除 し、または組合費を減額することができます。 @ 災害等により著しく状況が悪化した場合 A 本人や家族の傷病等により著しく状況が悪化した場合 B 老人性疾患等で、本人の意思表示が著しく困難になった場合 第3条 減免の判定は、原則として各支部がおこないます。 第4条 支部は、減免対象者の氏名・理由・適用時期等を都道府県本部に報告します。同様に、都道 府県本部は組合費納入明細を付して中央本部に報告します。 第5条 この規程にかかわらず、従前から減免を実施している都道府県本部・支部は、当分の間従前 の基準によることができます。 第6条 この規程の改廃は、議決機関の決定を要します。 (附則) 制定二〇〇一年六月七日 第十三回定期大会 同日実施 |
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